退職届の書き方って?

退職時の届けの書き方とは!

みなさんは、転職に伴って退職届の書き方に困ったことはありますでしょうか。
退職届は、一番最後に会社へと提出する重要な書類ですので書き方に悩まれる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、退職届の書き方について分かりやすくご説明したいと思います。

退職届とは

転職を希望する新しい会社へのアプローチは、転職サイトなどを通じて遅滞なく行う人が多いと思いますが、転職者が後回しにしてしまいがちなのが、現在働いている会社に対する退職意思の表明です。契約上、社員と会社は雇用関係にあたり、この契約を終了させるためには正式な書面が必要となります。そのために社員が会社に提出するのが「退職願」あるいは「退職届」として位置付けられています。
しかし、退職願と退職届の違いについて同じものであると認識している人が多いのですが、実際は大きく性質が異なる書類となっています。

1.退職願
会社に対して退職を自ら願い出るための書類です。逆説的に言うと、会社から却下されて受理されない可能性もあるということです。

2.退職届
会社に退職の可否を問わず、あくまで一方的に自分の退職を会社へと通告するための書類です。

民法第627条には労働者は一方的な意思表示によって一定期間の後に会社を退職できることが認められていますので、法律の観点からも確約された権利です。雇用期間に定めのない正社員の場合、雇用は労働契約の解約の申し入れ=退職届の提出日から2週間の経過によって契約が終了します。そのことから、労働者は「退職願」を提出せず「退職届」を提出するだけで会社を辞めることが可能ということです。
しかし、法的権力を行使したやり方では、会社と自分との間にトラブルが発生する可能性も少なくないでしょう。円満退社を念頭に置くと、突然会社に退職届を提出するのではなく、退職願の形でできるだけ早い時期に退職の意思を会社に伝えたほうが無難であると言えるでしょう。一般的な流れでは、口頭にて直属の上司に退職の意思を知らせ、会社の内諾を得てから退職願を提出するという形になります。

退職届(退職願)の書き方について

先述しましたが、退職願は会社からの慰留などによって撤回することが可能ですが、退職届は一方的な通告なので、一度受理されてしまうと自分の意思で撤回することはできなくなります。それだけ退職願や退職届は重要書類ということをご理解ください。
ここからは、退職届等において必須で記載しないといけない項目についてごつ施名させて頂きます。

1.冒頭行
「退職願」または「退職届」と書きます。

2.文の導入
本文一行目の下部に「私儀(わたくしぎ)」もしくは「私事」と書はます。
これは、「わたくしごとではありますが」という意味があります。

3.退職理由
自己都合退職の場合、「一身上の都合」と書きます。
会社都合退職の場合でも、会社から退職届の提出を求められる場合があります。その場合、「一身上の都合」とせず、「部門縮小のため」「退職勧奨に伴い」など退職の理由を具体的に書くようにしましょう

4.退職日付
退職願は退職を希望する年月日を、退職届は上司と合意した年月日を書きます。
年の表記は西暦・元号どちらも可能ですが、会社規定で定義づけられている場合は準じてください。

5.文末の表現
退職願は打診なので「退職いたしたく〜お願い申し上げます」と願い出ます。退職届は退職が承諾された後の報告なので「退職いたします」と宣言するようにしましょう。

6.届出年月日
実際に書類を提出する年月日を書きます。

7.所属と氏名
行の下方に書きます。所属は正式な部署名、名前はフルネームで書き、末尾に捺印しましょう。
8.宛名
組織の最高執行責任者を宛先にします。役名とフルネームを、自分の名前より上方に書き、敬称は「殿」か「様」とします。

難しいと想定されるのは、「退職理由」ではないでしょうか。退職理由の書き方は、退職願でも退職届でも「私事 一身上の都合により」とすることが決まっています。これ以外の文言を書き込むと、ほとんどの場合受理されませんので注意してください。「転職のため」もダメなら「病気・長期休養のため」でもダメなのです。当然のことながら在職企業の仕事内容や待遇に対する不満などは書くべきところではありません。
これは、退職願・退職届が、個人と会社にとってオフィシャルな書類であるためです。退職願・退職届は、会社にとって退職者本人が退職を希望したことを証明する書類で、解雇ではないことを示す重要な証拠となります。万が一、退職の状況について個人と会社の意見に相違があり、法廷などで争うこととなった場合、退職願・退職届は監督官庁や裁判所への提出が求められる場合もありうるのです。
だからこそ、退職者本人が希望して退職する場合は、一切理由には触れず、ほぼ慣例的に「私事 一身上の都合」と書くことになっているのです。転職者は自ら希望により退職を届け出ていますので、この慣例から逸脱するメリットはありませんので注意してください。

まとめ

ここまで、退職届の書き方についてご説明させて頂きました。
これから転職を検討される方にとって、少しでもこの記事がお役に立つことができれば幸いです。

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