失業手当(失業保険)の対象はどのような条件が必要なのでしょうか。転職にあたり、人によってはすでに退職済みの場合もあります。転職活動を考える方からも多い質問でもあります。この記事では、失業手当の対象者、もらい方、いくらもらえるかについて説明をします。
失業手当とは
失業手当(失業保険、以下失業手当と呼ぶ)は失業した人が安定した生活を送りながら、1日でも早く仕事に復帰できるようにするための、失業者の経済的サポートを担う制度により支払われるお金のことを言います。しかし、誰でもこの手当を受けられるわけではありません。
失業手当をもらう条件
ハローワークの定める失業した状態にある人です。定める条件とは、以下の内容です。これに当てはまらなくてはいけません。
・積極的に就職しようとする意思があること
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
自己都合退職の人:自身で転職や独立するため等の理由で退職した場合は、この項目に当てはまります。(※本人が病気の状態にある場合や、家族の介護をしなくてはならない場合等は特定受給資格者となることもあり)
⇒雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。(※1)
特定受給資格者及の者: 企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた場合
特定理由離職者:有期労働契約期間を更新できず退職となった人
正当な理由のある自己都合退職者:(本人が病気の状態にある場合や、家族の介護をしなくてはならない場合等)
⇒離職の日以前1年間に、被保険者期間(※1)が通算して6カ月以上あること。
また以下のような方は受給することができません。
・すぐに就職できない(妊娠、出産、育児や病気、ケガ等)
・就職するつもりがない
・家事に専念している
・学業に専念している
・会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は例外あり)
・自営業の方
どのような手続きをするか
では、失業手当を受給するのには具体的にどのような手続きをするのでしょうか。
1.必要書類を準備する
⇒
下記の書類の準備が必要です。
雇用保険被保険者離職票
マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合は以下①と➁
①マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)
通知カード、個人番号の記載がある住民票
➁ 身元確認書類(以下iがない場合はii)
i.運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
ii.公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
証明写真2枚
本人の認印
本人名義の預金通帳orキャッシュカード(一部利用できない銀行あり)
2.ハローワークの手続きを行う
⇒ハローワークにて求職を申し込みます。必要書類(離職票等)の提出をし、雇用保険説明会の日程を決めます。
3.説明会への参加
⇒雇用保険説明会参加のタイミングによって失業認定日が決定します。
決定した日程の雇用保険説明会に参加します。
4.ハローワークへ行く
⇒ハローワークへは失業認定日に行く必要があります。失業認定申告書を提出して失業の認定を受けます。失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要となります。失業認定申告書に実績を残し、記載しなければなりません。
5.手当の受給
⇒失業手当は通常、失業認定日から通常5営業日前後に指定した口座へ振り込まれます。以後、基本的には4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
どのくらいの期間失業手当は給付されるのか
では、失業手当はどのくらい給付されるのでしょうか。それぞれ被保険者であった期間や年齢等で、下記の条件により給付の期間が変わってきます。※2
自己都合退職
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
引用※3
いくら支給されるか
では、失業手当はどのくらいの額が支給されるのでしょうか。1日当たりの受給できる失業手当の金額を「基本手当日額」といいます。
①賃金日額=退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
を算出します
②基本手当日額=賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる※3)
を算出します。
③基本手当の総額 基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数
④毎月の基本手当額 毎月の基本手当額=基本手当日額×28日分
この金額④が毎月振込まれます。
まとめ
転職をする上で、すぐに転職先が決まったとしても1か月~2か月は給与がすぐに入りません。そこで、貯金を切り崩して生活することや手当の支給を待つことになりますから、失業手当についての情報は頭に入れておくことが賢明です。経済的に不安では転職活動に精を出せません。わからないことは、ハローワークでしっかりと質問するようにしましょう。
※1)被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します
※2) 受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の日数
※3)令和2年現在
30歳未満⇒6,850円
30歳以上45歳未満⇒7,605円
45歳以上60歳未満⇒8,370円
60歳以上65歳未満⇒7,186円
引用:
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
参考:
厚生労働省 雇用保険制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html