みなさんは、転職に際して有給休暇について興味をもたれることが多いのではないでしょうか。
有給休暇は、休暇を取得しながら給料も発生しますので労働者からすると非常にありがたい制度であると言えます。
ここでは、有給休暇の消化について分かりやすくご説明したいと思います。
有給休暇とは
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と称されます。これは、休暇を取得しても賃金が支払われる休暇日のことなのです。
会社は、条件を満たした労働者に対して、毎年一定の有給休暇を付与するこが労働基準法によって義務付けられています。
労働基準法第39条に定められているこの有給休暇は、使用者が労働者に対し、与えなければならないとされています。したがって、社長が「うちは有給休暇はやっていません」と言ったとしても効力は発生せず、法律上において労働者に権利として発生します。就業規則や、労働契約書に「有給休暇はなし」と謳われていても有給休暇を取り消すことはできないのです。
また、有給休暇には労働者の権利として法律で定められたものと、労働者と会社との契約によって設けられるものとがあります。
ここでいう、会社との契約によって設けられるものとしては、病気休暇のように一定の日数について病気を理由に休暇を取れる場合に給料が発生するものなどがあります。就業規則などで定めたり、個別の労働契約で定めるなどしますが契約内に含まれていなければ、労働者はこうした有給休暇を取得することはできません。
有給休暇は、「雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合、1年ごとに、最低10日を付与しなければならない」とされています。取得できる有給休暇の日数は、勤務期間によって異なります。いわゆる正社員(雇用主と契約した労働日数が週5日以上、または契約した労働時間が1週間30時間以上)として働く労働者の場合の有給休暇付与日数は、労働者の雇用形態・状況・勤続年数に応じて変動します。
継続勤務年数法定最低付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日
なお、全労働者に適用されることから有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、労働基準法で義務付けられています。
有給休暇の取得義務について
前述したように、有給休暇とは労働者に与えられた労働基準法を拠り所とした権利です。
また、厚生労働者が発出している働き方改革もあり、2019年4月からは大企業・中小企業とも会社は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。法定の有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは会社が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があるのです(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。)。
会社は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
有給休暇の取得率について
有給休暇の付与日数については、前述したとおりです。ここからは、業種別での有給休暇取得率について次のとおりまとめます。
労働者1人平均年次有給休暇の取得状況
性・企業規模・産業・年労働者1人
平均付与日数労働者1人
平均取得日数取得率
(%)
平成28年調査18.18.848.7
男性18.48.445.8
女性17.29.354.1
1,000人以上19.110.454.7
300~999人18.08.547.1
100~299人17.77.944.8
30 ~ 99人17.07.443.7
鉱業,採石業,砂利採取業18.010.457.7
建設業17.86.838.2
製造業18.810.455.4
電気・ガス・熱供給・水道業19.413.871.3
情報通信業19.310.755.5
運輸業,郵便業17.78.548.2
卸売業,小売業18.06.435.5
金融業,保険業19.49.549.0
不動産業,物品賃貸業17.47.140.9
学術研究,専門・技術サービス業18.69.651.6
宿泊業,飲食サービス業16.05.232.6
生活関連サービス業,娯楽業15.76.239.4
教育,学習支援業18.57.641.0
医療,福祉16.78.450.2
複合サービス事業19.512.463.7
サービス業(他に分類されないもの)16.88.047.9
平成27年調査計18.48.847.6
まとめ
ここまで、有給休暇の取得率についてご説明させて頂きました。
業種によって有給休暇取得率にばらつきが見られますが、平均すると有給休暇取得日数は8.8日、取得率は48.7%に留まっています。やはり、会社の風土として有給休暇を私事で取得しずらい空気が醸し出されていたり、会社に迷惑がかかってしまうのではと考えてしまって取得しなかったりする人が多いのではないでしょうか。
全ての有給休暇を取得している人がいないとはいいませんが、少ない状況であるのは前述している資料からも明らかです。しかし、厚生労働省が発出している働き方改革にもあるとおり、有給休暇取得を促すために国として行動を起こしていることも1つの事実です。海外では、有給休暇の取得率が100%に達している会社も少なくありません。社会情勢の動向としては、今後も有給休暇取得がしやすい環境が整備されていくことが想定されます。
これから転職を検討される方にとって、少しでもこの記事がお役に立つことができれば幸いです。
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/dl/gaikyou.pdf
(厚生労働省公表資料より)